治験薬の管理
治験を実施する際には「治験薬の製造管理、品質管理等に関する基準(治験薬GMP)」を遵守する必要があります。特に品質管理をすることで、「治験薬の品質を保証することで、不良な治験薬から被験者を保護すること」を常に念頭に置かなければなりません。本記事では管理者がどのような業務を行うかを解説していきます。
治験薬の管理について
治験を実施するときには、「薬事法」及び「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(=GCP[Good Clinical Practiceの略])を遵守する必要があります。 治験薬の管理についてはこれに加えて、「治験依頼者が作成した治験薬の取扱い並びに保管、管理及びそれらの記録に際して従うべき指示を記載した手順書(以下、治験薬の取扱い手順書)」にも従う必要があります。
治験薬の受領
まずは、治験薬の受領をおこないます。治験薬の取扱い手順書を治験依頼者より入手し、その手順書に記載された治験薬の保管、管理の方法等を確認して置くことが重要です。治験の契約が締結された後、治験依頼者から治験薬を受領します。受領するときには、必ず治験薬交付書と照合してから、治験薬受領書を発行してください。次に治験責任医師及びモニターと協議して処方方法を定めて決められた方法で記録をします。
保管条件の確認
次に治験薬の保管についてです。治験薬は、一般薬剤及び他の治験薬と明確に区分しなければなりません。治験薬の取扱い手順書に記載された方法に則って、保管・管理をしてください。禁凍結、冷暗所保存の治験薬の場合には、適切な設備や環境を吟味して管理します。治験薬の出し入れに際しては、出納表または管理表を作成して、治験薬の在庫、被験者毎の治験薬の使用状況(日付、数量)、治験薬の使用期限及び治験の進行状況を把握しなければなりません。そして、月に1回程度は在庫数量を確認する必要があります。また、治験薬の処方が治験実施計画書の用法、用量、投与期間から逸脱していないことを確認した後、交付することも重要な点です。
治験薬の返却
治験が中止・中断または終了された場合には、速やかに未使用の治験薬(被験者から返却された治験薬を含む)及び使用済みの治験薬の空き箱等を治験薬返却書とともに治験依頼者に返却する必要があります。返却時には必ず治験依頼者から治験薬回収書を受領しておいてください。同時に治験依頼者とともに、治験薬受領数量、処方数量及び返却数量の間に矛盾がないことを確認します。万が一、矛盾が認められた場合には、その理由を調査することになります。
安全性の確保
万が一、治験中に有害事象や副作用が報告された場合は、それが治験薬の管理プロセスに起因するものでないかを評価する必要があります。治験依頼者が治験の進行、安全性データ及び重要な有効性エンドポイントを適当な間隔で評価する「効果安全性評価委員会」を設置している場合は、委員会に報告をする必要があります。また、治験に当たるスタッフは、必ず治験薬の取り扱いに関する適切な訓練を受ける必要があります。
使用薬の管理責任者は誰になるのか
実施医療機関の長が、治験薬管理者となり、治験で用いる薬の管理責任を負います。原則的には薬剤師を選任することになっていますが、それが不可能な場合には、医師あるいは歯科医師を選任します。
治験薬管理者の指名パターン
治験薬管理者の指名パターンには「治験ごとに治験薬管理者の指名をおこなう」「実務担当の薬剤師を治験薬管理補助者として指名する」などがあります。たとえば、京都大学医学部附属病院では、治験使用薬の管理責任は病院長が負い、病院長が治験薬管理者を指名するなどのパターンを採用しています。
管理者がやらなければいけないこと
治験で使用する薬について、次のような作業を担当することになります。
- 【出納管理】
受領から返却までの期間に関する在庫管理を記録する
被験者ごとの使用状況を記録する
被験者に実施計画書どおりの量の治験使用薬が投与されたことを確認・記録する - 【適切な保管】
温度管理などを記録する - 【関連文書の保管】
治験終了後も引き続き保管する
※記録すべき事項は、日付・数量・製造番号/製造記号・治験薬コード・被験者識別コードなどです。また、必要に応じて、使用期限も記録しておきます。
治験使用薬の管理手順書
治験依頼者は、治験の契約を締結後、速やかに実施医療機関における治験使用薬の管理手順書の作成を行い、実施医療機関に交付する必要があります。管理手順書の作成時には、記載内容が治験使用薬管理表の記載項目と矛盾しないことを確かめてください。また、治験薬の使用期限の記載場所や溶解方法に無理がないことについても、しっかりと確認しておきましょう。
手順書に記載する内容には、次のようなものが含まれます。
- 治験使用薬の受領・取り扱い・保管・管理・ 処方について
- 使用しなかった治験使用薬の治験依頼者への返却あるいは処分について
また、治験薬の取り扱い方法に関する文書の作成を行い、治験協力者や治験薬管理者に交付することも求められる場合があります。記載すべき内容には、例えば次のようなものがあります。
- 許容される保存条件および使用期限について
- 治験薬の溶解液および溶解方法について
- 注入器などの扱い方について
治験薬の交付について
治験依頼者には、自らの責任のもと、品質の確かな治験薬を実施医療機関に交付することが求められます。ですから、必要な構造設備があり、かつ適切な製造管理および品質管理がなされている製造所によって製造された治験薬であることを確認して交付しなくてはなりません。
また、治験薬が治験薬GMP通知に沿って製造されていること、そして盲検性が維持される方法でコード化・表示されていることを保証する必要が生じる場合もあります。
治験使用薬を回収・返却する場合
回収時に行う作業は、次のとおりです。
- 治験使用薬管理表に必要事項を記載する
- 未処方薬と区別して保管する
治験依頼者への返却準備の際に確認すべきことは、次のとおりです。
- 【未使用 プラス 使用済み】の分量と治験使用薬管理表の記載内容の整合性がとれているかどうかを確認する
- 包装や文書に個人情報が記載されていないことを確認する
返却時に行う作業は、次のとおりです。
- モニターで数量を確認する
- モニターで治験使用薬の回収を行うか、あるいは配送業者に引き取ってもらう
治験薬の管理は細心の注意が必要
ご紹介してきたように治験薬の管理は細心の注意が必要となります。薬事法やGMP、GCPを熟知して、治験依頼者とも入念な打ち合わせが必要です。ただ、治験支援システムなどを利用することで、業務の負担を軽減できる場合もあります。ぜひ、検討をしてみてください。